住宅ローン控除と外構工事
新宿区高田馬場の大木昭生税理士事務所です。
今回は住宅ローン控除のお話です。
昨今の住宅ローンの金利は低いのでローンを組んで家を買う又は新築しようと計画されている人は多いかと思います。住宅ローンを組んで家を買った若しくは建てた方は「住宅借入金特別控除」(以下住宅ローン控除)を適用するため翌年3月に確定申告をすることになります。
住宅ローン控除を受ける場合、1年目は必ず確定申告する必要があります。2年目以降は給与収入だけの人は年末調整で控除されることとなります。
そこで住宅ローン控除の計算について1つ注意点があります。
住宅ローン控除の制度をざっくり説明すると、住宅の取得費と年末ローン残高のいずれか小さい方に一定の割合を乗じた金額を10年間税額から控除できます。一定の割合は2020年適用開始の人は1%です。
住宅ローン減税制度の概要・手続については国税庁HPで https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
初年度申告時に住宅の取得費等の情報を申告書に記載しますが、この住宅取得費についてです。
住宅取得費は住宅の敷地の購入費も含まれますが、原則外構工事は含まれません。
例外として家を建てる業者に外構工事も込みで請負契約を結び外構工事費用が請負金額全体の10%に満たないような時は取得費に含めてもいいようです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/16.htm
マンションだと外構工事は共有部分になるので関係ないかと思いますが、建売や新築となると外構工事は本体工事後にやると思います。
金額もそれなりになってくるのではないでしょうか。そして殆どのケースがハウスメーカー紹介の業者などの外構専門の施工会社でやることになります。
門、塀、舗装、カーポートなどは外構工事に該当します。敷地面積が広いと外構工事代も大きくなると思います。
外構費用も含めて住宅ローンを組む方も多いかと思いますが、この部分は住宅ローン控除の対象にはならないので、これから資金計画を考える時に注意しましょう!
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