税務
顧問を雇ったら、同時に監査役を依頼したいと思う方も多いのではないでしょうか。
しかし、税務
顧問と監査役は兼任は可能なのか?
そこで今回は、税務
顧問と監査役の兼任はできるのかご紹介致します。
▼税務
顧問と監査役の業務内容について
税務
顧問と監査役は同じように思えますが違う部分もあります。
まずは両者の違いをご紹介します。
■税務
顧問その会社の税務
顧問として在籍している税理士のことを言います。
税務処理や税務のアドバイスが主な業務です。
■監査役
その会社の業務全般が正しく処理されているか監視する人のことを言います。
監査役は、会計のみを監査する場合と会計以外を監査する場合があります。
任期は4年で、最大で10年までと法律で決まっています。
▼税務
顧問と監査役の兼任は難しい
監査役に関する法律が会社法335条2項に記されています。
その内容は、会社の内情を知っている人=監査役には適していないということが書かれています。
法律で禁止されているわけではありませんが、税務署から注意を向けられる可能性は十分高いです。
そのため、なるべくなら税務
顧問と監査役の兼任は控えたほうがいいでしょう。
▼税務
顧問は当事務所におまかせください
税理士に監査役をお願いしたい場合は、税務
顧問以外の税理士に頼みましょう。
当事務所では、経験豊かな税理士が税務
顧問をおこなっています。
会社がより成長するように最善のアドバイスや悩み
相談をいたします。
税務
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