消費税は原則として消費者が負担すべきものです。
しかし商品を生産するための事業者同士のやりとりにおいて、二重に消費税が発生することがあります。
この場合はぜひ、
消費税還付の申告を行いましょう。
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消費税還付申告ができる例
消費税が過剰に発生した場合は、基本的には控除の手続きを行えば問題は解決します。
ただ、控除しきれなかった場合は
消費税還付申告を行う必要があります。
対象となるケースは以下のようなものです。
・売り上げが減少したり、事業が赤字になった場合
・
不動産などの高額な設備投資を行った場合
・輸出業をメインとした事業をしている場合
売り上げ減少や高額な設備投資があった場合は、消費税の収支のバランスにおいて「支出」のほうが多くなることがあります。
所定の計算式に従って算出した結果、支出した消費税のほうが多いということが証明できれば、
消費税還付の対象となります。
ただし賃貸業を行っている場合は元々の消費税が非課税なので、
不動産への設備投資を理由に還付申告を行うことはできません。
輸出業に関しては、外国で消費されるものに対しては消費税が課されないことから、
消費税還付が可能となります。
■申告時期は?
消費税還付の申告を行うことができるのは、その年度の事業が終了した翌日から2ヵ月以内となっています。
還付額が振り込まれるまでにはさらに1ヵ月以上の時間がかかりますので、遅れないように申告を行いましょう。
▼まとめ
消費税還付のシステムや申告に関してわからないことがあった場合は、ぜひ税理士にアドバイスを求めてください。
消費税に関する制度は難しい内容も多いので、プロの手を借りながら間違いのないように申告を行っていきましょう。