法人化した場合の税負担等を検討します。

個人事業主が法人成した場合、まず納める税金の種類が所得税から法人税に変わります。

消費税の納税義務判定も一度リセットされます。

税制の優遇措置なども変わってきます。

税務・会計・法務・社会保険など法人と個人事業主との違いをご説明いたします。

その上で総合的な判断をしていただきます。

事業の経営状態をより健全にするためには、税に関する事柄はもちろん、社会保障についてもしっかりと考える必要があります。従業員が安心して働ける法人の環境を作りたい方などもお気軽にお問い合わせください。

経営計画の作成についても助言できます
チェック
法人化した場合のメリット
メリット
1

消費税の納税義務が免除される

法人を設立した場合には

下記の要件に該当する場合は2事業年度間は消費税の納税義務が免除されます。

①新設法人であること

②資本金の額が1000万円未満であること

 

これは消費税の納税義務を2事業年度前の売上高で判定するからです。新設法人の場合は2事業年度前は存在しないので納税義務が生じません。

なお、個人事業者が法人化してもあくまでも法人の事業年度で判断するので個人事業主の売上は関係してきません。

しかし、このメリットは2023年10月から開始されるインボイス制度が導入されると新設法人であっても納税義務を適用選択することになりますので後2年間限定のメリットです。

メリット
2

事業主の所得も給与になる

個人事業者は収入から経費を差し引いた金額(利益)が事業所得として課税の対象になります。

しかし、法人の場合、事業主(役員)に対して給与を支払う形態になります。

給与課税のメリットは給与所得控除が使えることです。

給与所得控除は給与総額のおおよそ3割程度が控除されて収入額の7割程度に税金がかかるので、所得税・住民税が自動的に圧縮されます。

ただし、役員の給与は利益調整に利用されやすいので、毎月同額支給などの縛りがあります。臨時給与も法人税の計算上否認されます。よって、計画的に役員給与を設定する必要がありますが、役員個人としての収入は安定します。

メリット
3

法人税率の軽減がある

中小法人(資本金1億円未満)については所得金額が800万円まで法人税や事業税の税率が軽減されます。

個人事業(所得税等)としての申告に比較して法人として申告する方が(法人税等)税金が低くなるケースがあります。

Access

大木昭生税理士事務所への詳しいアクセス情報を掲載しておりますのでお越しの際にはご覧ください

概要

事務所名 大木昭生税理士事務所
住所 東京都新宿区高田馬場1-31-8 高田馬場ダイカンプラザ208号室
電話番号 03-6302-1564
営業時間 9:30~18:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
ホームページURL https://www.oki-taxoffice.net/
お知らせ 新型コロナウィルス対応を実施させていただいております。
応接机にはアクリル板設置しております。
また、Zoomなどのオンライン相談もご対応いたします。

アクセス

当事務所はJR山手線・高田馬場駅戸山口改札、西武新宿線・高田馬場駅戸山口改札いずれからも徒歩5分です。
窓に「大木会計」と表示している部屋が事務所です。山手線と西武新宿線から確認できます。
近くにコインパーキングはございますが、専用駐車場はございませんので電車又はバスでのご来所をお勧めいたします。

ご契約まで

  • STEP

    01

    相談予約・お問合せ

    お電話または下記にあるお問合せフォームからご連絡ください。

  • STEP

    02

    ご面談

    ご来所いただくかお客様のご希望の場所にお伺いさせていただきます。

    当事務所で受託可能な業務であるかの確認と報酬をご提示させていただきます。

  • STEP

    03

    ご契約手続

    ご検討いただき、よろしければご契約となります。

大木昭生先生2枚目
大木昭生先生3枚目
Contact

お問い合わせ