税理士法第33条の2第1項にある制度です。
税理士が申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関して、計算し、整理し又は相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付することができます。
書面添付がされている場合、課税庁が税務調査の選定をおこなう場合まず書面添付した税理士に意見を求めなくてはなりません。これを「意見聴取」といいます。
意見聴取を経て課税庁が税務調査の必要がないと判断した場合は税務調査が是認されます。